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お葬式を行った方(喪主)に葬祭費が給付されます。
給付金額 | 5万円(自治体によって異なります) |
申請期間 | 亡くなられた日から2年 |
手続方法 | 故人さまの住民票がある市区町村役場の国民健康保険課へお問合せください |
社会保険の加入者が亡くなられた場合、埋葬を行った方(家族)に対し会社から埋葬料または
埋葬費が給付される葬祭補助金です。
給付金額 | 5万円 |
申請期間 | 亡くなられた日から2年 |
手続方法 | 加入している管轄の保険事務所へお問合せください |
国家公務員共済組合の加入者が亡くられた場合、埋葬を行った方(家族)に対し埋葬費が
給付されます。
給付金額 | 各組合により異なる |
申請期間 | 亡くなられた日から2年 |
手続方法 | 加入している各共済組合へお問合せください |
健康保険証・印鑑・葬儀費用領収書・受取口座番号・葬祭費請求書・死亡診断書
※必要書類は各請求先によって異なりますので、詳細は各請求先にご確認下さい。
葬祭費支給の申請は、故人が死亡した日から2年以内に行わないと、申請する権利を失いますので、お早めにお手続きをしてください。
申請を行うのは、葬祭費を受取る喪主ではなく亡くなった方の住民票があった自治体となります。
申請する人や受取る人の住民票がある自治体ではありませんので、注意してください。
葬祭とは葬式やその他の儀式を行うことを指すとして、火葬のみの場合は葬祭費が支払われない自治体もありますのでご注意ください。
そのため、火葬のみを検討されている場合は事前に自治体にお問い合わせください。