シンプルなお葬式

株式会社SOUデザイン

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シンプルなお葬式

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生活保護葬とは

生活保護葬とは、「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれ、遺族の葬儀費用負担は0です。葬儀は通夜や告別式を行わずに火葬のみを行う火葬式(直葬)という形式になります。

葬祭扶助について

葬祭扶助とは、喪主が生活保護を受給している場合や、生活保護を受けていた方が亡くなり、その方に身寄りがない場合に必要最低限の葬儀を行えるよう、自治体が葬儀費用を支給する制度です。生活保護法の第18条で「葬祭扶助」として定められております。

葬祭扶助の対象者

葬祭扶助が認められるためには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。

①遺族(喪主)が生活保護を受けている
②故人が生活保護受給者で遺族以外の人が葬儀を行う場合(家主・民生委員 等)

葬祭扶助の給付金額

大人:212,000円以内
小人(12歳未満):169,600円以内
※自治体や年度により異なります。

葬祭扶助の金額には上限があります。また、故人に資産があった場合には、不足分のみとなります。

葬祭扶助の注意点

喪主や故人が生活保護を受給していても、必ずしも生活保護葬を行うための葬祭扶助が認められるわけではありません。以下に該当する場合、葬祭扶助が認められない場合があります。

①同居していた遺族に葬儀費用を支払える収入や資産を持っている人がいる
②生活保護を受給していた故人の残した資産で葬儀費用を支払える

「葬祭扶助」の支給条件の判断については自治体ごとに異なるため、不明な場合は各自治体にお問い合わせください。

福祉事務所の方へ
  • シンプルなお葬式は、葬祭扶助の範囲内でお手伝い致します。
  • 引き取り先のない遺骨はお預かりし、弊社が管理運営を行なっている奥多摩霊園アジールの塔(合祀墓)に埋葬させていただきます。
奥多磨霊園

秩父多摩甲斐国立公園内にある「奥多磨霊園」は雄大な大自然に包まれた、大変人気のある霊園です。
株式会社SOUデザインが管理運営を行っています。

東京都西多摩郡奥多摩町海沢183-3{許可}50公多自許第76号、環自保許第442号、51経農林第700号、54青保衛環き第50号、63環多自許第185号

奥多磨霊園内「やすらぎの里」にある永代供養墓です。年間管理費・継承者不要なので、お墓の跡継ぎがいなくても安心です。
宗教や宗旨、国籍、継承者の有無を問わず納骨でき、合同慰霊にて永代にお守りいたします。
合祀(他の遺骨との合葬)による埋葬となります。

施設・病院・後見人の方へ
  • ご依頼は、24時間365日承っておりますので、何なりとお申し付けください。
  • 事前のご相談も承っております。
  • 生活保護は受けていないが、金銭的に余裕がない方についてもご相談ください。
  • 身寄りがない方、ご家族がいる方、どのような場合でもご相談ください。
  • ご依頼時、以下の情報をお伺いいたします。
    (1) 故人様氏名
    (2) お迎え先または相談先の病院や施設の名称・住所・電話番号・ご担当者様氏名
生活保護葬の簡単な流れ
1まずはお電話ください

慌てずに、まずは弊社へご連絡ください。深夜・早朝でもご遠慮なくお電話ください。

24時間 365日対応、通話・ご相談 無料

0120-01-0707

2葬祭扶助の申請

葬祭扶助の申請・手続きはすべて当社が無料で行います。
【注意】
生活保護費の残金などがある場合、葬祭扶助金が減額される可能性がありますのでご注意ください。

3火葬

火葬場にて荼毘に伏します。お時間は1時間前後です。荼毘終了後、ご遺骨を骨つぼに収め、葬儀は終了となります。骨つぼは、納骨まで自宅にご安置することになります。

4当社から福祉事務所へ葬儀費用を請求

当社から福祉事務所へ葬儀費用を請求いたしますので、ご安心ください。
また、ほとんどの場合、葬儀の施主を介さずに、福祉事務所から直接当社に支払われます。
お客様の自己負担はございません。

火葬式だけでなく、埋葬までがセットになったプラン

よくあるご質問
Q

葬祭扶助の申請はいつ行えばよいのでしょうか?

申請できるのはお葬式の前だけです。お葬式の後には申請はできません。
しかし、葬祭扶助の申請・手続きはお客様に代わって無料で当社が行いますので、ご安心ください。

Q

遺族(喪主)は生活保護を受けていますが、故人は生活保護を受けていなかった場合は葬祭扶助を申請できますか?

故人が残された資産が葬儀費用に満たない場合、残りの部分について葬祭扶助が適用されます。

Q

故人は生活保護を受けていましたが、遺族には収入や資産がある(葬儀費用が出せる)場合は葬祭扶助を申請できますか?

葬祭扶助は適用されません。葬祭扶助は遺族(喪主)が生活保護を受けている場合に申請できるもので、故人が生活保護を受けていたかではありません。

Q

なぜ生活保護葬では火葬式しかできないのでしょうか?

生活保護法第18条第1項で葬祭扶助で行う葬儀の範囲が定められております。第4号「納骨その他葬祭のために必要なもの」で記載されているように必要最低限の内容しかできないようになっています。そのため、葬祭扶助で行うことのできるお葬式は通夜や告別式を行わない必要最低限の「火葬式(直葬)」という形式になり、お坊さんがつくこともほとんどありません。

Q

生活保護葬の費用は、いつ支払えばいいでしょうか?

福祉事務所から直接当社へ葬儀費用が支払われますので、お客様より葬儀費用をいただくことはありません。葬祭費用(葬祭扶助)の請求につきましては、当社が福祉事務所に手続きいたします。

Q

生活保護葬の場合、香典は受け取ってもいいのでしょうか?

香典の収入は、所得としての認定をされる事はありませんし、申請や報告の義務がありませんので受け取っても全く問題ありません。

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